「水道法施行規則の一部改正について」の情報を追加しました。

・「水道法施行規則の一部改正について」の情報を追加しました。
改正内容1:貯水槽の掃除の頻度を「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改める。
改正内容2:簡易専用水道検査の頻度を「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上定期に行うもの」に改める。
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課(薬生水0930第6号)  詳しくはこちらのPDFをご覧ください。