労働基準監督署から作業環境測定をしなさいと言われたのですが…

粉じんの発生、有機溶剤の使用、有害物質(重金属、特定化学物質)の使用、騒音が大きい事業所などでは、労働安全衛生法、作業環境測定法により定期的に測定の義務があります。

作業環境測定士が、お客様の作業場に実際に出向き、作業内容・使用物質等をお伺いし、作業場のデザインをした後、測定内容をご提案(見積書の作成も同時に行います)致します。